メルマガTOP > バックナンバー > 板橋青色メールマガジンVol169固定資産税納期限

板橋青色メールマガジンVol169固定資産税納期限

2023-12-11 11:00:29

当会では会員様へのサービスとして、メール配信のご登録頂いた方や、ホームページからご入会頂いた方へ、忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を不定期にて配信しております。なお、会報誌「青色だより」と一部重複する内容もあります。

【特別会費納入について】
~当会にて消費税の申告をされる方へお知らせとお願い~

平素は板橋青色申告会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。
令和5年10月1日からのインボイス制度開始に伴い、令和6年の確定申告期より消費税の確定申告・納税が必要となる方が増える見込みとなっております。
(インボイス制度の登録事業者となっている方は課税事業者ですので、確定申告期には
所得税の他に消費税の確定申告・納税を行って頂く必要があります。)
 今回の制度施行により毎年の確定申告期間中の消費税の申告件数が増加となります。
これにより当会職員の研修や人員募集、事務処理促進のためのソフトウェア開発等の経費が既に発生しており、加えてパソコンやプリンタ等備品の整備・購入、消耗品の購入などこれまで以上の支出が見込まれます。
物価高の状況のなか恐れ入りますが、令和6年1月以降(令和5年分確定申告分以降)に消費税の申告書類を板橋青色申告会事務局にて作成される方につきましては、作成年分毎に通常の会費とは別途に「消費税課税事業者特別会費」年間3,000円(月会費250円)を新設し、下記のとおりご納入いただくこととなりました。
インボイス制度による事務局体制強化のため、事情をおくみとり頂きご理解の程宜しくお願い申し上げます。
また、消費税の申告件数の増加により確定申告期間中を通して前年よりも混雑が見込まれ、例年3月に入りますと2月よりも混雑する傾向にありますので、混雑緩和のため2月中のご来会をご検討頂きます様お願い致します。


【 名  称 】 消費税課税事業者特別会費

【 開始時期 】 令和5年分消費税の確定申告書類作成分より

【 ご対象者 】 令和5年分以降について消費税申告書を当会にて作成される方
        (内容により、お手伝いまたは対応できない案件もございます。
ご了承ください。)

【ご納入方法】 年間3,000円(月会費250円を一括払いにて、確定申告期後に
        集計と確認を行い、当年4月以降に振込または振替にてご請求させて頂きます。必要経費に算入できます。)



■年末年始の業務のご案内

事務局では、年末は令和5年12月28日(木)午前中まで、新年は令和6年1月5日(金)9:00から業務を開始いたします。

・ 当会ホームページ(スマホ対応)で確定申告時期(R6.2.1~)の待ち人数がわかるようになります。


【重要】
決算指導にお越しいただく前に必ずお読みください

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入され、今後の決算指導期間は、例年以上に大混雑する事態が予想されております。
当会ではできるだけ混雑を緩和すべく十分な受け付け体制を整え、鋭意努力を進めております。
早期のご来会をお願い致します

① 受付方法が変わります
番号札をお取りいただき、4F決算事前チェックコーナーにて、集計表の記入、必要書類(ex控除証明書・源泉徴収票・令和3年分・4年分の所得税(消費税)確定申告書及び決算書の控えなど)が揃っているか確認の上、事前チェックをお受けください。
必要書類が不足すると、決算指導ができない場合があります。

② 集計表の準備
・会計ソフト利用者は、必ず貸借対照表・損益計算書を印刷いただくか、当
会専用の集計表に必ずご記入の上、ご持参ください。
・手書きの方は、当会専用の集計表に必ずご記入の上、ご持参ください。

③ 決算指導期間中は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の登録申請は、できません。

④ 「電子申告・納税等に係る利用者識別番号」をご自分で取得された場合は、事前にご相談ください。(令和6年1月19日迄・インボイス登録申請をご自身でされた方も含みます)   
 
⑤ 決算指導期間中は「年末調整事務(源泉税)」は、できません。

⑥ 「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」登録申請された方は、所轄税務署より郵送される『インボイス制度に関する確定申告のお知らせ』ハガキをご持参ください。

⑦ 消費税の指導につきましては、3月16日~3月31日に再度ご来会頂く場合があります。


■土地・家屋の売却、収用、株式の売却、FXの取引、仮想通貨(暗号資産)の取引、金銀銅売買等のある方へ
◎当会では下記取引の計算や書類作成のお手伝いができません。
・土地、家屋等の不動産の売却(収用も含む)、株式の売却、外貨預金の取引、ストックオプション、先物の取引、FXの取引、投資信託等の取引、仮想通貨(暗号資産)の取引、金銀銅プラチナ等の取引、居住用財産の買換え、相続時精算課税、その他分離課税や贈与税及び相続税等の資産税関係が伴うもの
◎上記の売買や取引がある場合は事前に税務署へお尋ねいただくか、税理士先生に依頼され、該当書類の計算と作成をしてからご来会くださいますようお願いします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



■帳簿の記帳方法・会計ソフトの入力方法についてご相談は年内(12月中旬まで)にお越しください
帳簿の記帳方法、会計ソフトの入力方法、決算書の作成方法などの説明をお受けになりたい方やご質問がある方は年内12月中旬までに決算・申告とは別にご来会をお願いいたします。なお1度だけでのご来会ではなく必要に応じて数回お見えいただきます。※現在、初回のご相談については対応できません。5月より受付を再開いたします。
年明けは、年末調整や確定申告などで常時混雑しております。
また確定申告が優先となるため記帳方法や会計ソフトの入力方法等の対応ができません。新型コロナウイルス感染防止のために、密を避けるために改めてご協力お願いいたします。

会計ソフトで入力の方はパソコンをご持参ください(USBメモリーでお持ちいただきますと事務局のソフトとのバージョン違い等で開けない場合があります)。
現在多くの会計ソフトが流通しておりますが、基本的にジョブカン(ツカエル)青色申告、やよいの青色申告(クラウド版は除く)でのみの対応となります。
なお帳簿の保存方法は紙による保存が原則です。会計ソフトで入力したものについても原則として印刷して保存する必要があります。(7年間の保存義務有り)
帳簿やパソコンの他に、昨年の申告資料・通帳・請求書・領収証などがあると比較的お話しもスムーズになります。

■インボイス登録事業者(課税事業者)の方は最新バージョンの会計ソフトをご利用ください
令和5年10月から開始されるインボイス制度について、会計ソフトを使用して入力している方で消費税の計算を「本則課税」で行っている方はインボイス制度に対応した会計ソフトをご利用いただきますようお願いいたします。原則、インボイス制度に対応していない会計ソフトでは本則課税の消費税確定申告書作成は出来ません。
ご不明な方は、必ずお問い合わせ頂き、ご確認をお願い致します。



【納付期限のお知らせ】

12月27日(水):固定資産税・都市計画税第3期分


【12月の板橋青色申告会からのご案内】

■会員向け 源泉、年末調整指導会

日時:随時(土日祝日を除く)
会場:板橋青色申告会(板橋区本町38-5)
時間:午前9時~午後4時までにご来会下さい。


※令和5年7月~12月の専従者、従業員、パート、アルバイト等の給与額と源泉税がわかる資料をお持ち下さい。
※前半(1月~6月)の源泉徴収簿、源泉税の納付書をご持参下さい。
※年末調整も行いますので、従業員の健康保険料、国民年金、生命保険等の控除証明書類をご持参下さい。
※令和5年7月~12月分源泉所得税の納期限(「納期の特例」の承認を受けている場合)は令和6年1月22日(月)までです。
※事業主、専従者、扶養の方、従業員のマイナンバーが必要になります。
※確定申告される方(事業主)につきましても既に届いている控除証明書や健康保険料の支払い金額が分かるもの等をお持ちいただければ事前に入力いたしますのでお伝えください。


■青色共済のご案内

青色共済は、会員だけの共済制度です。
会費は月々1,000円です。(共済会費は経理上申告会費と同様の扱いとなります)

【こんな時に、お支払します】

・病気、ケガで死亡、廃疾
・病気、ケガで入院(1日目から支払)

【加入資格】

加入時現在、業務に従事している東京都の青色申告会員、専従者、従業員で、現在の年齢が14歳6ヶ月超、65歳6ヶ月以下の方

【募集】令和6年2月1日保障(補償)開始 ※令和6年1月19日締切

~お問合せ~板橋青色申告会  TEL:03-3963-5345



☆LINE公式アカウント配信準備中☆
(公社)板橋青色申告会のLINE公式アカウントが開設されました。
今後は忘れがちな申告納付期限等やワンポイント税情報、板橋青色申告会からのお知らせ等を、LINE公式アカウントにて配信する予定です。
配信をご希望の方は、下記のURLから(公社)板橋青色申告会を友だち追加してください♪

https://lin.ee/7XgQuNt



【税のワンポイント情報】

除却前の未償却残額の必要経費算入(有姿除却)

問 新たに性能のよい工作機械を購入したので、これまで使用していた旧式の機械は工場の隅に放置している。放置している機械は、今後使用する見込みは全くなく、いずれ除却するが、この機械の未償却残額は除却する時でなければ必要経費に算入することはできないのか。
答 事業用の固定資産の損失は、実際に取りこわしや除却、滅失が行われない限り必要経費とすることはできないが、次に掲げるような固定資産については、たとえその資産について解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、その資産の未償却残額から処分見込価格を控除した金額を必要経費に算入することができることとされている。
イ その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
ロ 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの。
質問の場合は、旧式の機械の使用を廃止し、今後使用する見込が全くないとのことであるから、上記イに該当するため、その機械の未償却残額から処分見込価格を控除した金額を、実際に除却する前の時点において必要経費に算入することができる。

新訂版所得税重要項目詳解 小田満著


※当メールは配信専用です。お問合せは、お電話にてお願い致します。


***************************************************
公益社団法人 板橋青色申告会
〒173-0001 東京都板橋区本町38-5
TEL:03-3963-5345
FAX:03-3964-8724
URL:https://www.i-aoiro.com/
会員紹介:https://itabashi.aoiro-park.com/
**************************************************

公益社団法人 板橋青色申告会
173-0001
東京都板橋区本町38-5
板橋青色申告会館
TEL:03-3963-5345
FAX:03-3964-8724
URL:http://www.i-aoiro.com/